報道・広報

「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令」を閣議決定

令和4年9月9日

 令和4年9月23日から九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の営業が開始されることに伴い、当該区間について、営業が開始される日から「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」の規定を適用するため、標記の政令が、本日、閣議決定されました。

1.改正の背景
 「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」(以下、「特例法」という。)では、新幹線鉄道がその主たる区間において、時速200km以上という高速度で走行するものであることに鑑み、新幹線鉄道の運行の安全を確保するため、その列車の運行の安全を妨げる行為について、鉄道営業法による在来線鉄道での処罰よりも重い処罰を規定しています。
 今般、令和4年9月23日から九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の営業が開始されることに伴い、当該区間について、営業が開始される日から特例法の規定を適用する必要があります。

2.改正の概要
 標記の政令の本則の表に次を追加します。
福岡市と長崎市とを連絡する新幹線鉄道のうち武雄市と長崎市とを連絡する区間 令和四年九月二十三日
 
3.スケジュール  
 公  布     令和4年9月14日(水)
 施  行     令和4年9月14日(水)
 
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局参事官(新幹線建設)室 田中、後藤、金枝上、吉野
TEL:03-5253ー8111 (内線57886、57859、40813) 直通 03-5253ー8553 FAX:03-5253-1634

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