報道・広報

東急電鉄に対する認定の取消処分について

令和7年12月23日

令和7年12月23日、東急電鉄株式会社に対して、鉄道事業法第14条第4項等に基づき認定を取り消す処分を行いましたので、お知らせいたします。


(参考)
 ※鉄道事業法第14条に基づく認定制度の概要
  ・鉄道事業者の申請に基づき、鉄道施設、車両の設計に関する業務の能力が一定の基準に適合
   することについて、国土交通大臣が認定を行う。
  ・認定を受けた鉄道事業者は、社内において一定の手順・方法で設計業務を管理することによ
   り、鉄道施設の変更申請等において、申請書類の記載事項、添付書類の一部を省略する簡略
   化された手続によることができる。

 ※経緯
  ・平成13年12月17日、国土交通大臣は、鉄道事業法第14条第1項に基づき東急電鉄株
   式会社の鉄道施設・車両の設計に関する業務の能力を認定した。
    (業務の種類:鉄道土木施設、鉄道電気施設及び車両の設計に関する業務)
    (直近の更新後の有効期限:令和8年12月24日)
  ・令和7年10月5日に同社田園都市線梶が谷駅において列車衝突事故が発生し、令和7年11月
   11日国土交通省鉄道局が同社に対して立入検査を行ったところ、鉄道電気施設の設計に関
   する業務において、技術基準に適合しない信号保安設備を設計し、施設を改修したことによ
   り、列車衝突事故を誘発した事実が確認された。
  ・行政手続法の規定に基づく所要の手続を経て、本日、鉄道事業法第14条第4項等の規定に
   基づき認定(鉄道電気施設の設計に関する業務に係るもののみ)を取り消す行政処分を行った。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:165KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局施設課 北出、田中
TEL:03-5253-8111 (内線40901,40902) 直通 03-5253-8554

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