所有者不明土地の利用の円滑化を促進し、管理を適正化するための制度見直しに向けて
~所有者不明土地法の見直しに向けた方向性をとりまとめ~
令和3年12月24日
国土交通省は、国土審議会土地政策分科会企画部会における御審議の内容をまとめた「所有者不明土地法の見直しに向けた方向性のとりまとめ」を公表します。 |
国土審議会土地政策分科会企画部会(以下「企画部会」という。)においては、施行後3年を迎えた所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「所有者不明土地法」という。)の見直しに向けた方向性について、昨年10月から継続的な御審議をいただいてきたところであり、本日、その御審議の内容をまとめた「所有者不明土地法の見直しに向けた方向性のとりまとめ」を公表します。
国土交通省では、次期通常国会への法案提出を目指し、本とりまとめを踏まえて検討を進めてまいります。
【とりまとめのポイント】
◯背景・経緯
・人口減少・高齢化が進む中、土地の利用ニーズの低下や所有意識の希薄化が進行しており、所有者不明土地や管理不全土地の増加が懸念されているところ。
・所有者不明土地が我が国における喫緊の課題として認識されて以降、以下の制度改正が行われてきたところ。
◆ 所有者不明土地の円滑な利用を図ることを目的とする所有者不明土地法の制定(平成30年)
◆ 土地の適正な管理に関する土地所有者の責務等が定められた土地基本法の改正(令和2年)
◆ 所有者不明土地の発生予防・利用の円滑化等を目的とする民事基本法制の見直し(令和3年)
・こうした経緯等を踏まえ、企画部会において、所有者不明土地法の見直しに向けた方向性を審議。
◯今般の所有者不明土地法の見直しにおける措置の方向性
・所有者不明土地の利用の更なる円滑化を図るため、地域福利増進事業
※の対象に地域の災害対策に役立つ施設の整備事業を追加する等、
制度をより活用されやすいものとすることが必要
※ 所有者不明土地を地域住民等のための公益性の高い事業に活用できる制度
・全国共通の喫緊の課題となっている自然災害の激甚化・頻発化に対応するため、管理不全土地に関する課題の中でもとりわけ対応が急がれる
管理不全状態の所有者不明土地への措置として、市町村長による代執行等を可能とする制度を創設する等の措置が必要。
・所有者不明土地等の課題がある土地への対応を実効的なものとするため、市町村長がそうした土地への対応に取り組む法人を指定する等、
地域一体となって取り組む体制の構築が必要。
【参 考】
・資料については、国土交通省のホームページに掲載します。
URL:
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s103_kikaku01.html
お問い合わせ先
- 国土交通省土地政策審議官グループ 土地政策課 西尾、峯田
-
TEL:(03)5253-8111
(内線30655、30638)
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