改正所有者不明土地法を施行し、対策を強化します
~所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定~
令和4年10月25日
本年5月に公布された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第38号。以下「改正法」という。)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下などにより、所有者不明土地の増加が見込まれる中、本年5月に、所有者不明土地対策
の更なる推進に向け、改正法が公布され、所有者不明土地を地域のために利用する「地域福利増進事業※」の拡充、災害等発生防止
のための管理適正化、地域における推進体制強化などの改正が行われました。
今般、この改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行い、改正法により強化した対策を実施していきます。
※ 地域福利増進事業とは、所有者不明土地を利用して、地域住民等の共同の福祉又は利便の増進を図るための施設(公園、災害関連施設、再生可能エネルギー設
備等)を整備するために行われる事業で、事業者は、都道府県知事の裁定により最長10年間(一部事業は20年間)の使用権を得ることができます。
2.政令の概要
(1) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を令和4年11月1日とする。
(2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
➀地域福利増進事業等の対象として認められる所有者不明土地の上に存する朽廃建築物の基準は、⑴壁等の損傷・腐食等の劣化
により、建築物をその本来の用途に供することができないこと、⑵建築時からの経過年数が構造・用途に応じ大臣が定める耐
用年数を超えていることとする。
➁地域福利増進事業の対象事業に追加された「災害関連施設」の種類は、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設及び貯水槽とする。
➂地域福利増進事業の対象事業に追加された「再生可能エネルギー発電設備」の要件は、発電した電気を災害時において地域住
民等に供給することとする。
➃地域福利増進事業の事業期間を最長20年とする事業は、次の施設等の整備に関する事業とする。
⑴同種施設が周辺地域において不足している区域内で行われる、
イ 路外駐車場その他一般交通の用に供する施設
ロ 公園、緑地、広場又は運動場
⑵購買施設、文化教養施設
⑶災害関連施設
⑷再生可能エネルギー発電設備
➄その他、改正法の施行に伴う所要の改正
3.今後のスケジュール
公 布:令和4年10月28日(金)
施 行:令和4年11月1日(火)
お問い合わせ先
- 国土交通省 不動産・建設経済局 土地政策審議官部門 土地政策課 米田、宮島、濱村、峯田、齊藤
-
TEL:03-5253-8111
(内線30631、30638) 直通 03-5253-8292 FAX:03-5253-1588
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