報道・広報

低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について

令和5年10月10日

 令和2年7月より開始され、令和5年1月より対象が拡充された、「低未利用土地の利活用促
進に向けた長期譲渡所得の100 万円控除制度」について、本制度の利用状況および適用事例について調査し、取りまとめました。
 令和4年1月から令和4年12 月までの、自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は
4,842 件でした。

1.低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度について
  地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者へ
 の土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期
 譲渡所得の金額から100 万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、
 地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、令和2年7月1
 日から本制度を開始し、令和5年1月からは制度対象を拡充しています。
 
2.自治体による確認書交付実績について
  令和4年1月から令和4年12 月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確
 認書を交付した件数(※)は4,842 件であり、全ての都道府県において交付実績があり
 ました。また、譲渡前の状態については、空き地が55%であり、譲渡後の利用について
 は、住宅が62%でした。
  自治体による確認書交付実績の詳細については、別添資料をご参照ください。
 
 ※ 国土交通省調査(令和5年4月~6月実施)。確認書は、申請のあった土地等につ
  いて、都市計画区域内の低未利用土地等であることや、譲渡後の利用等について確認
  して自治体が発行するものであり、確認書の交付後、他の要件を満たさず、適用になら
  ないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性があります。
 
★制度の詳細はこちらをご参照ください。
 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

お問い合わせ先

国土交通省不動産市場整備課 佐藤、山口
TEL:03-5253-8111 (内線30657、30656)

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る