報道・広報

「土地の戸籍」に関する最新の調査実施状況を公表します
~民間測量成果の活用で都市部の地籍整備を推進~

令和5年6月27日

土地の境界や面積などの基礎的な情報である地籍は「土地の戸籍」とも呼ばれ、昭和26年の国土調査法制定時から主に市町村が主体となって調査が進められています。令和4年度の調査では、都市部で民間測量成果などを活用する取組の進行が見られ、全体としての実績は773㎢となりました。
  • 地籍の明確化は、土地取引の円滑化のみならず、災害からの早期の復旧・復興や効率的なインフラ整備、まちづくり等を進める上で大きな役割を果たします。
  • 令和4年度の調査実績は773㎢となり、同年度末時点での進捗率は、全国の「地籍調査対象地域」※1で52%、「優先実施地域」※2で80%となりました。全体の調査実績は前年調査実績(832㎢)を下回ったものの、地価が高く土地の細分化や権利関係が複雑であるなど、調査が難しいとされる人口集中地区(DID)※3の調査において、民間事業者などの成果を地籍調査に活用する取組の進行が見られ、調査実績(37㎢)は前年調査実績(31㎢)を上回りました。
  • また、令和4年度には、令和2年国土調査法等改正により新設された、代行申請の仕組み※4(国土調査法第19条第6項)が、京都府舞鶴市において、全国で初めて活用されました。引き続き、新たな制度の周知や好事例の横展開を行い、地籍調査の円滑化・迅速化に取り組んでまいります。 
※1 全国土面積から、国有林野及び公有水面(湖沼や河川等)の面積を除いた地域が対象
※2 土地区画整理事業等により一定程度地籍が明確化精された地域、土地の取引が行われる可能性が低い地域を除く地域
※3 国勢調査による人口集中地区のこと。Densely Inhabited Districtの略。人口密度4,000人/km2以上の国勢調査上の基本単位区が互いに隣接して、5,000人以上の人口となる地域
※4 民間の測量成果について、その精度・正確さが地籍調査と同等以上の場合に、地籍調査の成果と同等に取り扱うことができることとされており(国土調査法19条5項)、このことについて、地籍調査を行う市町村等が、民間事業者に代わって指定申請することができる仕組み

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局 土地政策審議官部門 地籍整備課企画専門官 伊藤 裕之
TEL:03-5253-8111 (内線30-533) 直通 03-5253-8384
国土交通省不動産・建設経済局 土地政策審議官部門 地籍整備課係長 小林 真之
TEL:03-5253-8111 (内線30-533) 直通 03-5253-8384
国土交通省不動産・建設経済局 土地政策審議官部門 地籍整備課行政実務研修員 中原 琢
TEL:03-5253-8111 (内線30-533) 直通 03-5253-8384

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