報道・広報

「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました

令和2年10月1日

 

 令和元年6月12日に建設業法等の一部を改正する法律※1が公布され、監理技術者の専任の緩和、
主任技術者の配置義務の見直しなど、工事現場の技術者に関する規制が合理化されました。
 上記を踏まえ、国土交通省は、「監理技術者制度運用マニュアル」の改正を行い、関係部局や建設業
団体等に通知をしました。
 
※1 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)


 建設業法では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者又は
監理技術者(以下、「監理技術者等」)を設置し、建設工事の適正な施工を確保することとしています。
 この監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付
国総建第315号、最終改正平成28年12月19日)等をもって従来から運用してきたところです。
 今般、令和元年6月12日に建設業法等の一部を改正する法律が公布され、監理技術者の専任の緩和、
主任技術者の配置義務の見直しなど、工事現場の技術者に関する規制が合理化されました。
 上記を踏まえ、「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、監理技術者制度の的確な運用の徹底を図ります。
(9月30日付 建設業課長より都道府県主幹部局、地方整備局等建設業担当部局、公共工事発注担当部局、
建設業団体宛に通知を発出)
 
【改正の概要】
○特例監理技術者※2を配置した場合の留意事項を明記
 (監理技術者の専任の緩和)
○特定専門工事※3を適用した場合の留意事項を明記
 (主任技術者の配置義務の見直し)
○その他法令改正に伴う見直し
○これまで発出済みの通知等に伴う見直し

※2 法第26条第3項ただし書により、監理技術者の職務を補佐する者として工事現場に専任で配置した場合に兼務が認められる監理技術者
※3 法第26条の3第2項により、一定の条件の下、元請負人に主任技術者を配置した場合、下請負人に主任技術者の配置を要しない工事

 

改正概要については別紙1、改正マニュアルは別紙2のとおりです。これらの資料は下記URLに掲載しています。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課企画専門官 竹村
TEL:03-5253-8111 (内線24-743)
国土交通省不動産・建設経済局建設業課技術検定係長 久原
TEL:03-5253-8111 (内線24-744)

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