報道・広報

西武建設(株)、西武造園(株)による技術検定の実務経験不備について

令和3年3月12日

 西武建設(株)、西武造園(株)及びその子会社(※)において、社員の一部が建設業法に基づく施工管理技士の資格を不正に取得していた疑義が
内部調査により発覚した事案について、令和2年6月12日に、国土交通省より、資格の不正取得者の特定、不正取得者が技術者として配置さ
れた工事物件の所有者等に対する丁寧な説明、物件調査の迅速な実施及び報告、原因の究明及び再発防止策の検討について、第三者の有識者の
参画を得て実施し、改めて報告するよう指示しておりましたところ、本日、下記の報告がありました。
※横浜緑地(株)、西武緑化管理(株) 

                                         記

1.第三者委員会報告書の概要
 ・社員82名が所定の実務経験を充足せずに技術検定を受検し施工管理技士の資格を取得していた。
    西武建設(株) : 42名 技術系職員 17名、事務系職員 25名
    西武造園(株)等: 40名 技術系職員 33名、事務系職員 7名
 ・不正取得であったため資格要件を満たさない社員を、監理技術者として3件の工事に配置していた。また、営業所専任技術者として6営業所
  に配置していた。
 ・西武建設(株)においては2002年から2008年の間に、経営事項審査の評点へのこだわり等を背景に、会社が事務系職員に対して資格取得を指示、
  推奨していた。
 ・該当する社員が配置技術者となった工事の品質の確認について、第三者評価機関による調査を実施し、品質に問題がないことを確認した。
  ※第三者委員会報告書については、同社ホームページを参照してください。
   ( https://www.seibuholdings.co.jp/news/ )

2.国土交通省における対応
 (1)西武建設(株)、西武造園(株)への指示
    今回のような事態を招いたことを真摯に受け止め、再発防止策を速やかに実行に移すとともに、二度とこのような事態を起こさないよう強く
   求めました。

 (2)合格の取消、受検禁止措置及び監督処分
    不正の手段によって技術検定を受け合格した事実が明らかとなった合格者に対して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第40条の規定
   に基づき、当該合格の取消、3年以内の期間を定めて技術検定の受検を禁止する手続きを行います。また、同社に対する監督処分について厳正
   に対処してまいります。さらに、監督処分にあわせて直轄工事等の指名停止についても厳正に対処してまいります。

 (3)再発防止対策の実施
    「技術検定不正受検防止対策検討会」提言(令和2年11月10日)を踏まえ、実務経験の確認方法の改善、虚偽申請の抑止等にかかる再発
   防止に向けた取り組みを継続して進めてまいります。

3.問い合わせ先
   (株)西武ホールディングス 広報部 TEL03-6709-3112

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 竹村、久原
TEL:03-5253-8111 (内線24-743、24-744)

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