令和4年12月1日
都道府県の建設リサイクル法担当部局、環境部局及び労働基準監督署が合同で、令和4年10月~11月に、建設リサイクル法一斉パトロールを実施しました。 |
建設現場における建設リサイクル法の遵守(適切な分別解体、再資源化の徹底等)を徹底するため、毎年、現場パトロールを実施しております。
実施内容
〇関係行政庁の職員が建設工事現場へ立入り、以下の観点で確認と指導等を実施。
建設リサイクル法担当部局 : 建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知徹底
環境部局 : 廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の遵守状況の確認
及び周知徹底
労働基準監督署 : 労働安全衛生法、石綿障害予防規則の遵守状況の確認及び周知徹底
実施概要および結果
〇パトロール立入り件数
・【令和4年度】 5,285 現場
・【令和2年度】 5,477 現場(参考) ※令和3年度は新型コロナ感染防止対策のため未実施
〇実施結果(指導等の件数)
建設リサイクル法に関する指導等を行ったもの |
内訳(※建設リサイクル法担当部局が指導等を行った件数) |
標識の掲示 |
分別解体 |
無届工事 |
事前措置 |
その他 |
【令和4年度】 327件 |
287件 |
14件 |
7件 |
5件 |
14件 |
(参考)【令和2年度】 360件 |
310件 |
23件 |
6件 |
2件 |
19件 |
※上記の他に、環境部局・労働基準監督署より、関係法令に関する指導等を実施。
※同一現場で複数の指導を行ったものについても、それぞれの指導件数ごとに計上しているため、指導件数と現場数は一致しない。
(参考)指導等を行った項目の解説
・標識の掲示:建設リサイクル法第33条等に規定する標識の掲示(営業所及び解体工事現場ごとに掲示を義務付け)が適切に行われていなかったもの。
・分別解体の徹底:建設リサイクル法に規定する解体手順等が徹底されていないもの。
・無届工事:建設リサイクル法第10条に規定する施工計画等の届出が未提出であったもの。
・事前措置:特定建設資材への付着物の除去など、工事前の措置が適切に行われていないもの。