令和5年3月30日
国土交通省では、被災地における適正かつ円滑な施工の確保、前払金の早期支払いを通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図るため、令和5年度においても国土交通省発注工事の前払金の使途拡大の特例を継続します。 |
国土交通省直轄工事における令和5年度の特例の取扱いは以下のとおりです 。
【被災地特例について】
東日本大震災の被災3県
(※1)における国土交通省発注工事について、
[1] 前金払の割合を、請負金額の10分の4.5以内とします。
(※2)(※3)
(原則〔被災3県外〕:請負金額の10分の4以内)
[2] 中間前金払の対象となる工事を、請負金額300万円以上の工事とします。
(原則〔被災3県外〕:請負金額1,000万円以上かつ工期150日以上の工事)
(※1)岩手県、宮城県及び福島県の全ての区域となります。
(※2)設計・調査、測量及び機械類の製造に係る前金払の割合については、請負金額の10分の3.5以内となります。
(原則:請負金額の10分の3以内)
(※3)令和3年度末までに請負契約を締結した工事には令和3年度までの特例(前金払の割合が請負金額の10分の5以内)を、令和4年度に請負契約を締結した工事には令和4年度の特例(前金払の割合が請負金額の10分の4.5以内)を、それぞれ引き続き適用します。
【前払金の使途拡大について】
○ 対象となる前払金
令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(国庫債務負担行為に係るものを含む)に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものとします。
○ 使途拡大の内容
前払金の使途拡大の特例を継続し、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用にも充てることができることとします。
(※4)これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25となります。
(※5)既に請負契約を締結した工事についても本特例措置を適用することが可能ですが、その場合は、当該契約における前払金の使用に係る規定を変更することが必要ですので、発注者にご相談下さい。
※ なお、地方公共団体発注工事の取扱いについては、総務省自治行政局までお問い合わせ下さい。
※ 使途拡大に係る手続の詳細につきましては、最寄りの各保証事業会社の支店までお問い合わせ下さい。