報道・広報

令和6年能登半島地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について

令和6年1月12日

令和6年能登半島地震における被害者の有する権利利益の保全のため、被害者の有する国土交通省所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める告示(国土交通省告示及び法務省・国土交通省告示)を公布しましたのでお知らせします。

○ 令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)により、令和6年能登半島地震による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和6年1月1日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなりました。
 
○ 国土交通省関係の当該措置の適用対象について、別添(国土交通省告示及び法務省・国土交通省告示)のとおり、対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を指定する告示を公布しましたのでお知らせします。
 
参考1: 指定された特定権利利益や対象者以外であっても、令和6年能登半島地震の被害者の方については、申出により、満了日の延長が認められる場合がありますので、特定権利利益を所管する部局にお問い合わせください。
 
参考2: 法第4条第2項の規定に基づき、令和6年1月1日以後に法令に規定する履行期限が到来する義務(変更の届出義務等)が履行できなかった場合であっても、それが令和6年能登半島地震によるものであることが認められたときには、令和6年4月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
 
参考3: 自動車検査証の有効期間は、別途、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第61条の2の規定に基づき伸長されています。(下記URL参照)
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000314747.pdf

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 
TEL:(03)5253-8111

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