工期に関する基準の実施を勧告
~建設工事の適正な工期の確保をするための基準の見直し~
令和6年3月29日
適正な工期による請負契約の締結を促し、働き方改革を促進するため、中央建設業審議会において工期に関する基準を改定し、その実施が勧告されました。 |
1.背景
○ 工期に関する基準は、適正な工期による請負契約の締結を促し、働き方改革を促進するため、令和2年7月20日に開催された中央建設業審議会での内容の審議を経て、作成・勧告されました。
○ 今般、令和6年4月から、建設業においても罰則付き時間外労働規制が適用されることも踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、工期に関する基準の見直しについて、令和6年3月27日に開催された中央建設業審議会で審議され、同日その実施が勧告されました。
2.基準の概要
○今回の改定の主な内容は以下のとおりです。
<工期設定における受発注者の責務について>
・変更契約時も含め、本基準を踏まえた適正な工期設定の必要性を明記
・受注者において、契約締結前又は変更契約が必要となる際に、時間外労働規制を遵守した適正な工期が確保された見積りを提出することを努力義務として位置づけ
・受発注者間のパートナーシップの意義を記載
・発注者において、受注者やその下請負人が時間外労働規制を遵守できる工期設定への協力及び当該規制への違反を助長しないよう留意する旨を記載(元下間も同様)
・発注者において、受注者から契約締結前又は変更契約が必要となる際に、時間外労働規制を遵守した適正な工期が確保された見積りが提出された場合、内容を確認し、尊重する旨を記載
<工期全般・工程別に考慮する事項について>
・技能労働者やオペレーターの移動時間等も労働時間に含まれうる旨や、運送業者が物品納入に要する時間等を考慮する必要性を追記
・自然要因として、猛暑日における不稼働に関する内容を追記
・工期確保や交代勤務制の実施、労働者確保等に必要な経費を請負代金の額に適正に反映させる必要性を明記
・有効な取組例として、勤務間インターバル制度の導入に関して記載
※その他各業界団体の取組事例等を時点更新
お問い合わせ先
- 国土交通省不動産・建設経済局 建設業課 建設業政策企画官 御手洗 企画専門官 黒田 経営指導係長 今村
-
TEL:03-5253-8111
(内線24-734) 直通 03-5253-8277
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