報道・広報

建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します
~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~

令和6年7月26日

1.概要
 第213回国会(常会)において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(改正法)の一部規定は、その公布の日から3月以内の政令で定める日から施行することとされていることから、本日、その施行期日を令和6年9月1日と定める政令を閣議決定しました。

2.施行する内容
(1)「建設工事の労務費の基準」の作成・勧告(建設業法第34条)
 中央建設業審議会は、建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになります
 なお、労務費の基準は今後中央建設業審議会にWGを設置し、作成の検討を行っていく予定です。

(2)建設工事の請負契約の締結状況の調査・公表・報告(建設業法第40条の4)
 国土交通大臣は、建設工事の請負契約の適正化及び建設業従事者の処遇確保のため、必要な調査を行い、その結果を公表できるようになります
 また、次なる施策に活かせるよう、その結果を必要に応じ、中央建設業審議会に報告することとなります。

 なお、改正法による改正規定のうち、その公布の日から6月以内の政令で定める日から施行することとされている部分※1及び1年6月以内の政令で定める日から施行することとされている部分※2の施行日については、追ってお知らせいたします。
  ※1 価格転嫁の協議円滑化措置、監理技術者等の配置義務の合理化等
  ※2 通常必要な労務費の額を著しく下回る見積や契約の禁止、工期ダンピング対策の強化等

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 黒田、吉開、福里
TEL:03-5253-8111 (内線24756、24754) 直通 03-5253-8277

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