令和6年8月30日
経営事項審査は、公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審していなければならないこととされています。
令和6年7月以降、災害復旧工事等の円滑な実施を実現するため、「能登創造的復興タスクフォース」の設置等、建設業をめぐる環境が大きく変化しており、建設業者の公共事業への積極的な参与が求められる一方、一部被災地域の事業者において経営事項審査の受審に必要な書類の作成に遅れが生じる懸念があることから、経営事項審査の受審について、一定の期間、特例措置を講じる必要があるところです。
能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの)について、特例的に本改正により、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間に限り、令和4年10月28日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとしました。
報道発表資料(PDF形式)
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