報道・広報

持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法の一部を施行します
~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~

令和6年12月6日

 価格転嫁対策や現場管理効率化などのため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の改正規定について、令和6年12月13日から施行することとします。
 
1. 概要
 第213回国会(常会)において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定について、その公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行することとされていることから、本日、その施行期日を令和6年12月13日と定めるとともに、これらの改正規定のうち監理技術者等の専任義務の合理化について、金額と兼務可能な現場数を定める政令を閣議決定しました。
※契約書の法定記載事項の追加、価格転嫁協議の円滑化の促進、監理技術者等の専任義務の合理化、営業所技術者等の職務の合理化、処遇確保の努力義務の新設、情報通信技術の活用に関する努力義務の新設、公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化
 
2. 政令の主な内容
○ 監理技術者等の専任義務に係る合理化
(建設業法第26条第3項、建設業法施行令第28条)
 工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場まで兼務できるようになります。
なお、営業所技術者等は、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事について1現場まで兼務できるようになります。
※ 「監理技術者等の専任義務に係る合理化」について、省令で定められる要件は13日までに追ってお知らせいたします。
※ 上記以外の規定のうち、省令で定められる要件があるもの(価格転嫁協議の円滑化など)についても、13日までに追ってお知らせいたします。

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 黒田、吉開、福里
TEL:03-5253-8111 (内線24756, 24754) 直通 03-5253-8277

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