令和6年12月13日
担い手確保・生産性向上・地域における対応力強化を図るため、公共工事の発注者等が新たに講ずべき措置を盛り込んだ「品確法基本方針」及び「入契法適正化指針」の変更が、本日、閣議決定されました。
今年6月に成立した第三次・担い手3法
(※)「公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第54号)」及び「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」
(1)品確法基本方針の変更
■ 公共工事等の発注者が講ずべき措置として
・週休2日工事の推進、時間外労働規制に対応した工期設定や猛暑日の考慮
・施工時期の平準化に向けた関係部局連携の強化
・地域の実情を踏まえた適切な入札参加条件・規模の設定 等を新たに規定。
■ 公共工事等の受注者に関する事項として
・能力や経験に応じた適切な処遇確保
・情報通信技術を活用した生産性の向上 等を新たに規定。
(2)入契法適正化指針の変更
■ 公共工事の発注者が講ずべき措置として
・資材高騰時等における誠実な契約変更協議の実施、スライド条項の適切な運用
・現場管理におけるICT活用の推進、技術者の専任・兼任状況の確認
・入札契約に係る情報公表の原則インターネット化 等を新たに規定。
報道発表資料(PDF形式:315KB)
【第三次・担い手3法】概要(PDF形式:330KB)
【品確法基本方針】概要(PDF形式:146KB)
【品確法基本方針】本文(PDF形式:269KB)
【品確法基本方針】新旧(PDF形式:328KB)
【入契法適正化指針】概要(PDF形式:178KB)
【入契法適正化指針】本文(PDF形式:294KB)
【入契法適正化指針】新旧(PDF形式:363KB)
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