報道・広報

「測量法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~測量成果の電子提供等の開始への対応等~

令和7年1月14日

本日、測量成果の公開等の請求に係る手数料等について定める「測量法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.背景
測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)では、測量成果及び測量記録(以下「測量成果等」という。)の謄本又は抄本(紙媒体の原本の写し)の交付について定められていましたが、令和6年6月に法が改正され、令和7年4月1日からは、国土地理院の長に対し、新たに次の請求をすることができることとなりました。
[1]電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項が記載された書面を交付することの請求
[2]書面又は電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項が記録された電磁的記録を提供することの請求
また、法において、測量士又は測量士補(以下「測量士等」という。)の登録に関する手続及び測量士等の試験に関する事項は、政令で定めることとされていましたが、法の改正により国土交通省令で定めることとされました。
これらを踏まえ、測量法施行令(昭和24年政令第322号)について、所要の改正を行います。

2.政令の概要
(1)測量成果の公開等の請求に係る手数料に関する改正
測量成果等の謄本又は抄本の交付手数料について現在の実費を勘案して改正するほか、1.[1]、[2]の請求に係る手数料について新たに規定を設けます。
(2)測量士等の登録及び試験に関する規定の廃止
測量士等の登録に関する手続及び測量士等の試験に関する事項についての規定を廃止し、測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号)において定めることとします。
(3)その他
所要の規定の適正化を行います。

3.スケジュール
 公 布 日:令和7年1月17日(金)
 施 行 日:令和7年4月 1日(火)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:111KB)PDF形式

要綱(PDF形式:29KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:54KB)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式:115KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:150KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 国土地理院政策課 三谷、髙橋
TEL:029-864-1111 (内線2731、2044) 直通 029-864-6453

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る