報道・広報

サブリース事業適正化ガイドラインの最終とりまとめ
~賃貸住宅管理業法(サブリース新法)の施行に向けた検討会の開催~

令和2年10月9日

「第2回賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」を10月14日(水)に開催し、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年6月公布)」(サブリース新法)の本年12月中旬の施行に向けて、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」の最終とりまとめに向けた議論を行います。


 本年6月、賃貸住宅管理業について、登録制度の創設とその業務の適正な実施のため必要な規制を設けるとともに、サブリース事業についても、契約の適正化のため必要な規制を設けた「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。今後、本法律の施行に当たり、その内容が円滑かつ適切に実施されることが重要です。
 本法律のうち、サブリース事業に関する措置については、規制の実効性を担保し、サブリース業者等とオーナーとのトラブルを防止するため、法の対象や法違反となり得る具体的な事例を明確化し、これらの規制の内容について、関係業界はもとより、広く一般の方にも分かりやすく示す「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」等についてご議論いただいてまいりました。
今回、第2回の検討会を開催し、本ガイドラインの最終とりまとめに向けた議論を行います。
 
【第2回検討会について】

1.日  時:令和2年10月14日(水)10:00~12:00(予定)
2.場  所:中央合同庁舎2号館低層棟共用会議室2B
       東京都千代田区霞が関2-1-2
3.議     題:ガイドライン案等について 等
4.そ の 他:
※会議は非公開としますが、会議の冒頭(青木局長挨拶を予定)カメラ撮りが可能です(会場:中央合同庁舎2号館低層棟共用会議室2B)。
 撮影をご希望の報道関係者は10月13日(火)17:00までに別紙の取材申込書にてお申し込みください。
  
※今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、カメラ撮りへの参加は各社1名までと
させていただきます。また、消毒液による手洗いやマスクの着用を含む咳エチケットの徹底等、感染症予防対策へのご協力をお願いいたします。なお、風邪のような症状等がある場合には、参加を控えていただきますよう、併せてお願い申し上げます。
 
※ガイドライン案等の資料については検討会終了後HPにて掲載予定。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

取材申込書(Word形式)Word形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局参事官付課長補佐 石原
TEL:03-5253-8111 (内線25131) 直通 03-5253-8288 FAX:03-5253-1557
国土交通省不動産・建設経済局参事官付係長 久保田
TEL:03-5253-8111 (内線25133) 直通 03-5253-8288 FAX:03-5253-1557

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