令和3年1月29日
第201 回国会において成立した、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62 号)におけるマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12 年法律第149 号)に係る部分を施行するため、本日、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
1.背 景
第201 回国会において成立した、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2 年法律第62 号)におけるマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12 年法律第149号)に係る部分を施行するため、施行期日を定めるとともに、必要な手続等を定めることとします。
2.政令の概要
(1)マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を令和3年3月1日とします。
(2)マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
マンション管理業者が管理組合から管理事務の委託を受ける契約の締結時に、交付する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続を定めます。
3.スケジュール
公布日:令和3年2月3日(水)
施行日:令和3年3月1日(月)
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