報道・広報

現行の賃貸住宅管理業登録制度(大臣告示)の廃止について
~告示制度の新規登録申請の受付停止と告示制度登録業者への特例措置~

令和3年2月15日

 令和3年2月15日に「現行の大臣告示に基づく賃貸住宅管理業登録制度(以下、「告示制度」という。)」を廃止する告示が公布され、 
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、「新法」という。)」の施行日(6月中旬予定)をもって廃止されます。この中 
 で、国土交通省における新法に基づく登録受付体制へのスムーズな移行のため、告示制度に基づく新規登録申請の受付を3月1日から停 
 止します。また、告示制度に登録している事業者が新法に基づく登録を受けるにあたっての特例措置を設けます。

 本年6月施行予定の新法(賃貸住宅管理業登録制度関係)の施行後は、賃貸住宅管理業者ができる限りスムーズに新法に基づく登録申請に着手することを可能とし、業務の継続性に支障をきたさない環境を整えることが重要であり、新法施行に向け、電子申請受付システムの整備・運用など国土交通省地方整備局における新法に基づく登録受付体制の整備に、一定の準備期間が必要となります。
 そのため、法施行の3か月前(令和3年3月)までに、国土交通省において、公示制度に基づく新規登録業務を全て完了し、新法に基づく登録受付の準備体制に移行しておく必要があることから、告示制度の新規登録申請の受付を3月1日をもって停止します。          
 また、告示制度に基づく登録事業者の適正な運用を行ってきた実績等に配慮し、新法に基づく登録を受けるにあたっての特例措置を設けます。
 
●告示制度に基づく新規登録申請の受付停止
本年6月施行予定の新法に基づく登録受付について、法施行の3か月前(令和3年3月)までには、国土交通省において、現行の大臣告示に基づく登録制度の新規登録業務を全て完了し、新法に基づく登録受付の準備体制に移行しておく必要があるため、令和3年3月1日をもって、告示制度に基づく新規登録申請の受付を停止します。
※告示制度の登録事業者の登録内容の「変更、更新」等については、本年6月施行予定の法施行日まで従前通り取扱うこととします。
 
●大臣告示に基づく登録事業者が新法に基づく登録を受けるにあたっての特例措置
・新法に基づく登録に際し、一定期間、現行の大臣告示制度に基づき適正な運用を行ってきた実績等を有する事業者に配慮することとし、事業者登録番号におけ 
 る更新回数を+1して登録を行うこととします。
・上記の特例措置の対象事業者は、新法成立(令和2年6月)までに大臣告示に基づく登録を受けた事業者とします。
 
 

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局参事官付課長補佐 石原
TEL:03-5253-8111 (内線25131) 直通 03-5253-8288 FAX:03-5253-1557
国土交通省不動産・建設経済局参事官付係長 久保田
TEL:(03)5253-8111

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