令和3年4月16日
第201回国会において成立した、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和2年法律第60号)の賃貸住宅管理業の登録制度に係る部分を施行するため、本日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令」及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
1. 背 景
第201回国会において成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和2年法律第60号。以下「法」という。)は、
(1)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
(2)サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に係る措置
を講ずるものです。
今般、上記(1)に係る規定の施行期日を定めるとともに、当該規定を施行するために必要な手続等を定めることとします。
2. 政令の概要
(1)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令
法の上記1.(1)部分に係る施行期日を令和3年6月15日とします。
(2)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
[1] 賃貸住宅管理業者の登録の更新に必要な手数料の額を、18,700円(オンラインにより登録の更新の申請を行う場合は、18,000円)とします。
[2] 管理受託契約に係る書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に当該提供の相手方から得る承諾に関する手続を定めます。
[3] その他所要の規定の整備を行います。
3. スケジュール
公布日:令和3年4月21日(水)
施行日:令和3年6月15日(火)
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