報道・広報

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定

令和6年1月19日

令和3年5月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44 号)」の一部の施行期日を定める政令が、本日閣議決定されました。

1.背 景
 第204 回国会に提出された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44 号。以下「改正法」という。)により、宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)が改正され、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするときの国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止することとされました。
 改正法において、宅地建物取引業の免許申請等に係る経由事務を廃止するための宅地建物取引業法等の改正規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して3年を超えない範囲に施行することとされているところ、その施行に当たり、その施行期日を定める必要があります。

2.政令の概要
 改正規定の施行期日について、令和6年5月25日と定めることとします。

3.スケジュール
 閣議決定:令和6年1月19日(金)
 公 布 日 :令和6年1月24日(水)
 施 行 日 :令和6年5月25日(土)(※改正規定の施行日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

要綱(法律)(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局 不動産業課 牛尾、下山、大西
TEL:03-5253-8111 (内線25122、25129、25139)

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る