賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者への全国一斉立入検査結果(令和5年度)
令和5年5月15日
国土交通省では、令和5年6月から令和6年3月にかけ、全国179 社の賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者へ立入検査を実施し、うち106 社に是正指導を行いました。
引き続き、立入検査等を通じて賃貸住宅の管理業務等の適正化に向けた指導等を行って参ります。 |
賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者(いわゆるサブリース業者)(以下「賃貸住宅管理業者等」という。)は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「法」という。)に基づき適正に賃貸住宅管理業及びサブリース事業を営むことが必要です。
このため、令和5年度においても、法に基づき、全国179 社に対して立入検査を行うとともに、106 社に対して是正指導を行いました。是正指導の割合は令和4年度より減少したものの、一部の賃貸住宅管理業者等において法に対する理解不足がみられる結果となりました。なお、106 社すべてにおいて是正等がなされたことを確認しています。
国土交通省として、引き続き、立入検査等を通じた指導を行い、悪質な法違反に対しては、法に基づき厳正かつ適正に対処して参ります。
また、関係団体に対しても、研修活動等を通じて、賃貸住宅管理業者等の業務の適正化に向けた取組を進めるよう、要請して参ります。
お問い合わせ先
- 国土交通省不動産・建設経済局 参事官付 高城 , 山下
-
TEL:(03)5253-8111
(内線内線25131 , 25138)
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