住宅宿泊管理業者への全国立入検査結果(令和7年度) について
~法令遵守の徹底に向けて実施した立入検査の結果を公表します~
令和8年5月29日
国土交通省では、令和7年度において、全国44の住宅宿泊管理業者へ立入検査を実施し、
うち35業者に是正指導を行いました。
引き続き、立入検査等を通じて住宅宿泊管理業の適正化に向けた指導を行ってまいります。 |
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業法(以下「法」という。)に基づき適正に住宅宿泊管理業を営むことが必要です。
このため、令和7年度において、法に基づき、全国44業者に対して立入検査を行うとともに、35業者に対して是正指導を行いました。
是正指導件数は、「帳簿の備付け等義務違反」が最も多く、次いで「住宅宿泊事業者への定期報告義務違反」、「証明書の携帯等義務違反」となっています。(別添参照)
なお、35業者すべてにおいて是正等がなされたことを確認しています。
国土交通省としては、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合対応策(令和8年1月関係閣僚会議決定)」に基づき、今後は、「宿泊者による迷惑行為の発生や
これに対する事業者による迅速な対応が行われないといった、管理が適切に行われていない民泊」について、特に重点的に立入検査等を通じた指導を行い、
法令違反に対しては、法に基づき、厳正かつ適正に対処してまいります。
お問い合わせ先
- 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課 不動産管理業適正化推進室 相澤、原田
-
TEL:03-5253-8111
(内線25136) 直通 03-5253-8288
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