令和7年4月16日
国土交通省では、物流施設の災害対応能力の強化等を図るための「物流拠点機能強化支援事業」(補助事業) について公募を開始いたします。
災害時や電力不足時においても、サプライチェーン上における物流拠点において電源機能を維持し、
迅速かつ円滑な物資輸送体制を確保することが必要である一方、非常用電源設備は、導入費用の高さ等を考慮すると、
自助努力で導入することは企業にとって大きな負担となっています。
そのため、本事業では、災害対応能力の強化を図るために非常用電源設備の導入支援を行い、
物流拠点において電源機能を維持し、迅速かつ円滑な物資輸送体制の確保を目指します。
(1)補助対象設備
非常用電源設備(発電設備又は蓄電池)
(2)補助経費
非常用電源設備の導入費(設計・工事費含む)
(3)補助率・上限額
1/2以内 1,500万円
なお、予算の範囲内において、必要な調整を行うことがあります。
(4)補助対象事業者
補助対象事業者は、施設基準※1のオ以外を満たしており、小規模施設(施設面積1000㎡未満)でなく、
以下4つ([1]~[4])の意向がある物資輸送拠点施設において、非常用電源設備の導入を行う事業を実施する物流事業者※2とします。
[1] 災害時等に地方公共団体等から協力要請があった場合には、対応可能な範囲内で協力すること。
[2] 地方公共団体と災害時等の施設利用協定を締結すること。
[3] 地方公共団体が行う訓練に参加すること。
[4] 地方公共団体が行う災害時等の施設利用に関する調査に協力すること。
※1「大規模地震・津波災害応急対策対処方針(平成29年12月21日中央防災会議幹事会決定、令和5年5月23日最終改定)」6(9)2)[1])より抜粋
(ア) 新耐震基準に適合した施設であること(昭和 56 年6月1日以降に耐震補強工事を行った施設を含む。)
(イ) 屋根があること(エアテント等の代替措置によることも含む。)
(ウ) フォークリフトを利用できるよう床の強度が十分であること
(エ) 12mトラック(大型)が敷地内に進入でき、荷役作業を行う空間が確保できること
(オ) 非常用電源が備えられていること
(カ) 原則として津波浸水地域外にある施設であること
(キ) 避難所となる行政庁舎、学校、体育館ではないこと
なお、補助対象施設が各自治体のハザードマップ上で示されている津波浸水地域内に立地している場合であっても、
基礎工事等によって補助対象設備を被害が想定される浸水深より高い位置に設置する場合は、補助の対象とします。
※2 対象となる事業者(詳細は交付要綱参照)
倉庫事業者、貨物利用運送事業者、トラックターミナル事業者、貨物自動車運送事業者、物流不動産開発事業者
■事業概要説明会を開催します。
日 時:4月21日(月)15:00~16:00
形 式:オンライン(Microsoft Teamsを使用)
内 容:[1]「物流拠点機能強化支援事業」(補助事業)に関する説明
[2] 質疑応答
参加方法:4月21日(月)12:00までに、以下のメールアドレスに
「お名前、ご所属の会社又は団体名(また、別途必要であれば説明会URL送付先メールアドレス)」
を記入のうえ、送付ください。
hqt-karyuka-kikaku●gxb.mlit.go.jp (「●」を「@」(半角)に置き換え)
※ 報告頂いた個人情報は、参加申込みの受付及び本説明会の運営のために使用し、他の目的には使用しません。
また、説明会参加の有無は、応募要件や採択に影響しません。
※ 説明会の動画は後日公開させていただきますのでご留意ください。
交付要綱、実施要領等をご覧頂き、申請様式に必要事項をご記入の上必要書類を添えて地域を管轄する地方運輸局等へご提出下さい。
令和7年4月23日(水)10:00 ~ 11月28日(金) 17:00(必着)
※ 先着順のため、補助金申請額が予算額を超過した場合等は補助金が交付されない可能性があります。
報道発表資料(PDF形式)
物流拠点機能強化支援事業 交付要綱(PDF形式)
物流拠点機能強化支援事業 実施要領(PDF形式)
物流拠点機能強化支援事業 申請様式(Word形式)
書類の提出・問い合わせ先(PDF形式)
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