平成21年3月24日
 郵便事業(株)が「ゆうパック」を那覇港に滞留させていた事案について、貨物利用運送事業法(以下、「法」という。)上の違反事実が認められたことから、同法令に基づき、本日平成21年3月24日付で、下記のとおり、行政指導をいたしましたのでお知らせします。
 
                                    記
 
1.事業者名
  郵便事業(株)
 
2.処分等の内容
  法施行規則第2条第1項違反による文書警告(行政指導)
 
3.違反行為及び違反条項
  第一種貨物利用運送事業(内航運送)として、「ゆうパック」の運送を他の運送事業者(大東海運(株))に委託した件において、臨時便開設通知  の未送付及び委託先運送事業者の情報伝達の不徹底により、荷受人の配達を滞留させ、確実かつ適切に事業を遂行することができなかったこと。   (法施行規則第2条第1項)