報道・広報

貨物利用運送事業者に対する危険物の航空運送に係る行政処分について

平成21年11月24日

 貨物利用運送事業者としての郵便事業株式会社及び沖縄空輸株式会社が、航空運送が制限されている危険品を、十分な品名確認を行わず航空運送した事案について、本日(11月24日)付けで、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
 
1.郵便事業株式会社  
(1)行政処分の内容
  ・貨物利用運送事業法第28条第5号の規定に基づく事業改善命令
    航空運送として貨物を受託する際、品名の確認を行うことにより、航空機での運送が制限されている危険物かどうかについて適切に確認するとともに、このための適正な業務体制を確立すること。
 
(2)事案の概要
 [1] 平成21年11月13日(金)、郵便事業(株)の航空受渡し支店である新東京支店へ貨物利用運送事業法に基づく立ち入り検査を実施しました。
   その結果、中古エンジン等の航空運送が制限されている貨物が航空運送されていたとともに、雑貨、小物等品名が不明な状態で航空機搭載用のロールパレットに仕分けており、品名の確認を適切に行っていないこと、適正な業務体制が構築されていないことが判明しました。
 [2] なお、同社に対しては、同年8月28日に貨物の受付窓口である郵便局において、品名欄に記載がない等品名が不明な状態で貨物を引き受けていたことから、品名確認を確実に行うよう警告を行っていたところです。
 
 注) エンジンは、航空運送に当たり、燃料タンクに給油したことがある場合には、空にして蓋をしっかり閉めたうえで、危険物ラベルを貼付し、危険物申告書を提出することが必要とされている。
 
 添付資料  平成21年11月24日 「事業改善命令書(郵便事業会社)」
 
 
 
2.沖縄空輸株式会社
(1)行政処分の内容
  ・貨物利用運送事業法第28条第5号の規定に基づく事業改善命令
    航空運送として貨物を受託する際、品名の確認を行うことにより、航空機での運送が制限されている危険物かどうかについて適切に確認するとともに、このための適正な業務体制を確立すること。
 
(2)事案の概要
 [1] 沖縄空輸(株)は、平成21年11月6日(金)、航空運送が制限されている軽油が含まれていたポンプとスプレー缶について、十分な品名確認を行わないまま、日本トランスオーシャン航空(株)により石垣空港から宮古空港まで当該貨物の航空運送が行われました。
 [2] 11月9日(月)、日本トランスオーシャン航空(株)から第一報を受け、同日、沖縄空輸(株)から事情聴取を行うとともに、11月11日(水)、同社に対し貨物利用運送事業法に基づく立入検査を実施しました。
   この立入検査により、品名欄に記載のないまま航空運送を行った事実が散見され、同社が品名の確認を適切に行っていないこと、適正な業務体制が構築されていないことが判明しました。
 
 添付資料  平成21年11月24日 「事業改善命令書(沖縄空輸株式会社)」
 
 

お問い合わせ先

国土交通省政策統括官付参事官(複合物流)室 青木、石黒
TEL:(03)5253-8111 (内線25451,25413) 直通 (03)5253-8302
国土交通省航空局運航課 松井、杉本
TEL:(03)5253-8111 (内線50103,50154) 直通 (03)5253-8731

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