報道・広報

貨物利用運送事業者に対する危険物の航空運送に係る行政処分について

平成21年12月9日

貨物利用運送事業者としての西武運輸株式会社が、航空運送が制限されている危険物を、十分な品名確認を行わず航空運送した事案について、本日(12月9日)付けで、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

 

 

1.処分の年月日

  平成21年12月9日(水)

 

2.事業者の名称及び所在地

  ・西武運輸株式会社(東京都豊島区)

 

3.当該処分に係る営業所の名称及び所在地

  ・事業改善命令;全営業所

  ・事業停止命令;青森営業所(青森県青森市)

 

4.貨物利用運送事業の種別及び利用運送機関の種類

  第二種貨物利用運送事業(国内航空)

 

5.処分の内容

  ・貨物利用運送事業法第28条第5号の規定に基づく事業改善命令

   (1)航空運送として貨物を受託する際、品名の確認により、航空機での輸送が制限されている危険物かどうかについて適切に確認するとともに、このための適正な業務体制を確立すること。

   (2)第二種貨物利用運送事業(国内航空)について、事業計画の定めるところにより従うこと。(利用運送の区間及び貨物の集配の拠点)

 

  ・貨物利用運送事業法第33条第1号の規定に基づく事業停止命令

  青森営業所における第二種貨物利用運送事業(国内航空)について、6日間(12月10日から同月15日まで)事業を停止すること。

 

6.主な違反行為の概要及び違反条項

   (1)危険物(引火性液体等)の運送の取扱いについて、適正な品名の確認を行わずに航空運送を行った。

    【貨物利用運送事業法(以下「法」という。)施行規則第2条第1項、第3条違反】

   (2)第二種貨物利用運送事業(国内航空)に係る「利用運送の区域、区間及び貨物の集配の拠点」等の変更認可を取得していないにもかかわらず、当該区間において航空運送を行った。なお、「利用運送の区域、区間及び貨物の集配の拠点」等の変更手続きが行われていなかった件については、同様の指摘を本年8月に文書により警告していたところであるが、その変更認可を取得しない段階で航空運送を行ったものである。

       【法第24条第1項、第25条第1項、法施行規則第18条違反】

お問い合わせ先

国土交通省政策統括官付参事官(複合物流)室 青木、石黒
TEL:(03)5253-8111 (内線25451、25413) 直通 (03)5253-8302
国土交通省航空局運航課 松井、杉本
TEL:(03)5253-8111 (内線50103、50154) 直通 (03)5253-8731

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