報道・広報

「物資の流通の効率化に関する法律施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

令和8年10月16日

 令和8年5月に公布された「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第21 号)の施行に伴う所要の規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 トラックドライバーの負担軽減を図りつつ、物流を維持するため、一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を推進することを目的とした物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第21 号。以下「改正法」という。)が、本年5月20 日に公布されました。
 今般、改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うための政令を制定します。

2.概要

(1)物資の流通の効率化に関する法律施行令
 貨物自動車中継輸送実施計画の認定等に係る国土交通大臣の権限の一部を、当該貨物自動車中継輸送事業の実施区域を管轄する地方運輸局長に委任します。
(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令
 改正法の施行に伴う条項ずれに対応するため、所要の規定の整備を行います。

3.スケジュール

公布:令和8年10 月21日(水)
施行:令和8年11 月1日(日)

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課貨物流通経営戦略室 石津、松田、吉元
TEL:03-5253-8111 (内線41-342、41-345) 直通 03-5253-8297

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