平成28年4月22日
総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省及び環境省では、平成27年9月に公布・施行された琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」を定めました。
平成27年9月28日に、琵琶湖の保全及び再生を図ることを目的に「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」(以下「法」という。)が公布、施行されました。
法第2条第1項に基づき、主務大臣である総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとされています。
この度、法第2条第4項に基づき、関係府県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長と協議を実施し、基本方針を定めました。
別添資料1のとおり
本基本方針に係る意見募集の実施結果については電子政府の総合窓口、環境省ホームページにて公表します。
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