報道・広報

「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について

平成23年10月14日

標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。

1.背景

 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行に伴い、同法の施行期日を定めるとともに、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)等について所要の改正を行う必要がある。

2.概要

1.都市再生特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
  都市再生特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を平成23年10月20日とする。
2.都市再生特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(1) 都市再生特別措置法施行令の一部改正
ア 道路の占用の許可基準の特例の対象となる、都市の再生に貢献し、道路の通行者等の利便の増進に資する施設等は、一定の広告塔等、食事施設等及び自転車駐車器具とする。
イ 都市再生整備推進法人の指定対象となる、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社の要件は、株式会社にあっては総株主の議決権に占める市町村の有する議決権の割合が100分の3以上であること等とする。
(2) 道路法施行令の一部改正
ア 道路の占用許可対象物件として、一定の道路に設ける食事施設等で道路の通行者等の利便の増進に資するもの及び特定都市道路の上空に設ける施設等を追加する。
イ 食事施設等の道路の占用の場所に関する基準は、食事施設等を地上に設ける場合においては、食事施設等の道路の区域内の地面に接する部分が車道以外の道路の部分にあること等とする。
ウ アと併せて、道路上空に設ける施設等の占用料を定めることとする。

3.スケジュール

閣  議  平成23年10月14日(金)
公  布  平成23年10月19日(水)
施  行  平成23年10月20日(木)

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課まちづくり企画調整官 永山
TEL:(03)5253-8111 (内線32-534)
国土交通省道路局路政課企画専門官 奥田
TEL:(03)5253-8111 (内線37-332)

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