報道・広報

「都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令」及び「地域整備方針」について

平成24年1月20日

 都市再生特別措置法に基づく特定都市再生緊急整備地域について、パブリックコメント等所要の手続を経た上で、本日、全国11箇所(資料1参照)を指定する政令が閣議決定されました。また、「地域整備方針」については、1月18日に都市再生本部(持ち回り開催)により決定されました。(決定の詳細については内閣官房地域活性化統合事務局の報道資料参照
 国土交通省としては、今回指定された特定都市再生緊急整備地域に対して、資料2に記載された各種予算、規制緩和及び税制等の支援措置を講じていく予定です。

お問い合わせ先

国土交通省都市局都市政策課 塩本、菊地
TEL:(03)5253-8111 (内線32224) 直通 (03)5253-8397
国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室 小路、小林
TEL:(03)5253-8111 (内線32563) 直通 (03)5253-8407

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