報道・広報

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

平成28年2月5日

標記法律案が本日閣議決定されましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

都市の国際競争力と防災機能の強化を実現するとともに、コンパクトで賑わいのあるまちづくりを進め、あわせて、住宅団地の再生を図るための「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
    
1.背景
 我が国の大都市については、我が国経済の牽引役として世界の都市間競争に対応し、世界中からヒト・モノ・カネ・情報を呼び込むため、
国際的なビジネス・生活環境、大規模災害に対応するための環境を整備する必要があります。また、地方都市においては、人口減少や
 少子高齢化の進展に対応し、地方創生を実現するため、コンパクトで賑わいのあるまちづくりを進める必要があります。
加えて、高度経済成長期に大量に供給され、老朽化が進んでいる住宅団地について、地域の拠点として再生を図ることが求められて
おります。
 この法律案は、これらの課題を解決し、都市再生・地方創生を強力に推進するためのものです。
 
2.法律案の概要
(1)都市の国際競争力・防災機能の強化
 ➀ 民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長・認定処理期間の短縮
    (申請期限:平成29年3月末まで→平成34年3月末までに延長)
 ➁ 公共施設等に限られていた民間都市開発事業に対する金融支援の範囲に、国際会議場施設等の整備費を追加
 ➂ 災害時にエリア内のビルにエネルギーを継続して供給するための協定制度の創設
 ➃ 建築物の道路上空利用が可能な地域を、特定都市再生緊急整備地域から都市再生緊急整備地域全域へ拡充
 ➄ 都市再生緊急整備地域指定の見直し制度の明示
 
(2)コンパクトで賑わいのあるまちづくり
 ➀ 地域内にある有用な既存ストックを残しつつ、地域の身の丈にあった市街地整備を可能とする手法の創設
 ➁ まちなか誘導施設(医療施設、福祉施設、商業施設等)の整備促進を図る地区(特定用途誘導地区)で
    市街地再開発事業を実施できることとするなどの市街地再開発事業の施行要件の見直し
 ➂ 空き地・空き店舗を有効に活用するための協定制度の創設
 ➃ 賑わいの創出に寄与する施設(観光案内所、サイクルポート等)の都市公園の占用を可能に
 
(3)住宅団地の再生
   土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行する場合に、各共有者をそれぞれ一人の組合員として扱い、
  2/3合意での事業推進を可能に
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課 平山、近藤 <法案全般>
TEL:03-5253-8111 (内線30612、32542) 直通 03-5253-8406
内閣官房副長官補付(都市再生担当) 松下、池田 <(1)➄関係>
TEL:03-6206-6174
国土交通省都市局市街地整備課 石井 <(2)➀、➁関係>
TEL:03-5253-8111 (内線32572) 直通 03-5253-8414
国土交通省住宅局市街地建築課 有田 <(3)関係>
TEL:03-5253-8111 (内線39613) 直通 03-5253-8516

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