報道・広報

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定

平成28年8月24日

 第190回国会において成立した、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第72号。以下「改正法」という。)の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う都市再生特別措置法施行令等の関係政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。

1).背景

 第190回国会において、都市の国際競争力と防災機能の強化を実現するとともに、コンパクトで賑わいのあるまちづくりを進め、あわせて、住宅団地の再生を図るための改正法が成立し、平成28年6月7日に公布されました。このため、改正法の施行期日を定めるとともに、都市再生特別措置法施行令等の関係政令の一部を改正します。

2).概要

(1)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  改正法の施行期日を平成28年9月1日とします。
(2)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 [1]都市再生特別措置法施行令の一部改正
  1)都市再生整備計画区域内における都市公園の占用許可の特例の対象となる施設等として、いわゆるサイクルポート、観光案内所等を定めます。
  2)1)の施設等が満たすべき技術的基準を定めます。
 [2]都市再開発法施行令の一部改正
  1)個別利用区内の宅地等の価額の概算額の算定及び当該価額の確定方法を定めます。
  2)施設建築敷地を立体的に利用する必要がある市街地再開発事業は、都市計画法による都市高速鉄道を整備する立体的な範囲を施行地区に含むものと定めます。
 [3]建築基準法施行令の一部改正
   特定用途誘導地区内における既存不適格建築物について増築及び改築等をする場合の、建築物の容積率及び建築面積の最低限度に係る制限の緩和について定めます。
 [4]宅地建物取引業法施行令の一部改正
   宅地建物取引業者が実施する重要事項説明の対象に、以下の規定を追加します。
  ・非常用電気等供給施設協定に係る承継効に関する規定(都市再生特別措置法関係)
  ・個別利用区内の宅地の使用収益の停止に関する規定(都市再開発法関係)
  ・特定用途誘導地区内の容積率制限及び建築面積制限に関する規定(建築基準法関係)
 [5]その他所要の改正を行います。

3).スケジュール

閣 議:平成28年8月24日(水)
公 布:平成28年8月29日(月)
施 行:平成28年9月 1日(木)

お問い合わせ先

【政令全般】 国土交通省都市局まちづくり推進課 近藤、中西
TEL:03-5253-8111 (内線30-612、32-545) 直通 03-5253-8406 FAX:03-5253-1589
【うち(2)[2]関係】 国土交通省都市局市街地整備課 石井
TEL:03-5253-8111 (内線32-752) 直通 03-5253-8414

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