報道・広報

民間都市再生事業計画制度の運用を明確化
~エリアの価値向上に資する都市再生事業を推進します~

令和元年6月20日

国土交通省は、令和元年6月20日、民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業の規模に関し、運用の明確化を行いました。
比較的小規模な都市再生事業でも、エリアマネジメント団体等による公共施設等の管理・運営等の要件を満たした場合、国土交通大臣の認定を申請することが可能です。

概要

「まち・ひと・しごと創生総合戦略(2018改訂版)(平成30年12月21日閣議決定)」に基づき、この度、都市再生特別措置法第20条に基づき民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業の規模に関し、別紙のとおり当該制度の運用を明確化することとしました。



民間都市再生事業計画について
(特定)都市再生緊急整備地域において、当該地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とする都市開発事業を行う場合、民間事業者は当該事業に関する計画(民間都市再生事業計画)を作成の上、国土交通大臣の認定を申請し、一定の要件に適合している場合、認定を受けることができます。計画の認定を受けた民間事業者に対しては、都市再生特別措置法に基づく特例(金融支援等)、租税特別措置法及び地方税法に基づく税制上の支援措置等が設けられています。

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 
TEL:03-5253-8111 (内線32533) 直通 03-5253-8127

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