令和2年2月7日
頻発・激甚化する自然災害に対応するとともに、まちなかにおけるにぎわいを創出するため、安全で魅力的なまちづくりの推進を図る「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進の観点から総合的な対策を講じることが喫緊の課題となっています。また、こうした取組に併せて、駅前等のまちなかにおける歩行者空間の不足や、商店街のシャッター街化等の課題に対応するため、まちなかにおいて多様な人々が集い、交流する「居心地が良く歩きたくなる」空間を形成し、都市の魅力を向上させることが必要です。
この法律案は、これらの課題に対応するため、安全で魅力的なまちづくりを推進するためのものです。
(1) 安全なまちづくり
[1] 災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制
1) 災害レッドゾーンにおける自己業務用施設の開発を原則禁止 (都市計画法第33条)
2) 市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発許可の厳格化 (都市計画法第34条)
3) 居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅等の開発に対する勧告・公表 (都市再生特別措置法第88条)
[2] 災害ハザードエリアからの移転の促進
1) 市町村による災害ハザードエリアからの円滑な移転を支援するための計画作成 (都市再生特別措置法第81条等)
[3] 居住エリアの安全確保
1) 居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外
2) 市町村による居住誘導区域内の防災対策を盛り込んだ「防災指針」の作成 (都市再生特別措置法第81条)
(2) 魅力的なまちづくり
[1] 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出
都市再生整備計画に「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む区域を設定 (都市再生特別措置法第46条第2項第5号) し、以下の取組を推進
1) 官民一体で取り組む「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出(公共による車道の一部広場化と民間によるオープンスペース提供等)※予算・税制両面から支援 (都市再生特別措置法第46条第3項第2号)
2) まちなかエリアにおける駐車場出入口規制等の導入(メインストリート側ではなく裏道側に駐車場の出入口を設置) (都市再生特別措置法第62条の10等)
3) イベント実施時などにまちづくり会社等の都市再生推進法人が道路・公園の占用手続等を一括して対応 (都市再生特別措置法第62条の8) 等
[2] 居住エリアの環境向上
1) 居住誘導区域内における病院・店舗など日常生活に必要な施設について用途・容積率制限を緩和 (都市再生特別措置法第81条、都市計画法第8条、建築基準法第52条等)
2) 居住誘導区域内における都市計画施設の改修促進 (都市再生特別措置法第81条等)
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