報道・広報

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定
~安全で魅力的なまちづくりを推進する法律を令和2年9月7日から施行します~

令和2年9月1日

  第201回国会において成立した、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第43号)の施行期日を定める政令(同法の施行期日:令和2年9月7日)及び改正法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 安全で魅力的なまちづくりを推進するため、改正法が本年6月10日に公布されました。このため、改正法の施行期日を定めるとともに、都市再生特別措置法施行令等の関係政令の整備等を行います。

2.概要
(1)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法(一部の規定を除く。)の施行期日を令和2年9月7日とします。
(2)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
法改正の概要   政令改正の概要<今回決定>
[1]都市再生特別措置法の一部改正   [1]都市再生特別措置法施行令・都市公園法施行令の一部改正
㈠民間都市機構の金融支援の対象として、スマートビル化のための設備の整備を追加。具体的な設備の内容について政令に委任。 ㈠スマートビル化のための設備として、センサー、ビーコン、画像解析カメラ等の撮影機器、通信機器、電子計算機等を規定。
㈡「居心地が良く歩きたくなる」まちなかエリアにおいて、民間事業者等が公園管理者と締結する協定に基づき、公園内にカフェ等を設置する制度を創設し、占用物件及び建蔽率について特例を措置。当該協定に基づき設置可能な占用物件の具体的な内容及び建蔽率を上乗せできる範囲について政令に委任。 ㈡協定に基づき設置可能な占用物件として、自転車駐車場、看板、広告塔を規定。
建蔽率を上乗せできる範囲として、10%を規定。
[2]都市計画法の一部改正
・農業と調和した良好な居住環境を確保するための新たな地区計画制度を創設。同制度において農地における行為の制限に関する事項として定められる市町村長に届出を要する行為について、その一部を政令に委任。
[2]都市計画法施行令の一部改正
・市町村長に届出を要する行為として、土石等の堆積を追加。

3.今後のスケジュール
 公 布:令和2年9月4日(金)/ 施 行:令和2年9月7日(月)
 

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課 城、新倉
TEL:03-5253-8111 (内線32-552、32-545) 直通 03-5253-8406 FAX:03-5253-1589
国土交通省都市局都市計画課 安井、舩岡
TEL:03-5253-8111 (内線32-682、32-683) 直通 03-5253-8409 FAX:03-5253-1590

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る