報道・広報

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令を閣議決定
~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~

令和4年12月20日

 本年5月に公布された「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「盛土規制法」という。)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 昨年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する盛土規制法が本年5月に公布されました。
 盛土規制法においては、規制対象区域や規制対象行為の拡大、工事の許可基準の強化や中間検査・定期報告制度の新設等に係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしています。
今般、これらの規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
 
2.政令の概要
(1)宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
   盛土規制法の施行期日を令和5年5月26日とする。
 
(2)宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
   主に以下の点について、新設又は一部改正することとした。
   ・宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)の規模要件
   ・災害の発生のおそれがないと認められる工事(許可不要工事)
   ・宅地造成等に関する工事の技術的基準
   ・中間検査・定期報告の規模要件、中間検査の対象となる特定工程等
   ・上記の他、盛土規制法の施行に伴う所要の改正
 

お問い合わせ先

国土交通省都市局都市安全課 内田・永瀬
TEL:(03)5253-8111 (内線32355) 直通 03-5253-8400 FAX:03-5253-1587

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る