平成23年12月16日
広島平和記念都市建設法等14の特別都市建設法の規定に基づき、内閣総理大臣は、毎年1回国会に対し、各特別都市建設事業の進捗状況を報告することとされている。
今般、進捗状況について、関係市長から報告があったことを受け、別添のとおり国会に報告するものである。
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