平成26年6月27日
標記政令について、本日閣議決定されましたのでお知らせ致します。
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行に伴い、同法の施行期日を定めるとともに、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)等について所要の改正を行う必要がある。
(1)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を平成26年8月1日とする。
(2)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
[1] 居住誘導区域を定めない区域は、農用地区域、保安林の区域等都市計画法施行令第8条第2項各号に掲げる土地の区域とする。
[2] 都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件は、20戸以上とする。
[3] 居住誘導区域外において届出の対象となる開発行為及び居住調整地域に係る開発許可の対象となる特定開発行為は、3戸以上の住宅の建築の用に供する目的で行うもの又はその規模が0.1ヘクタール以上のものとする。
[4] 民間都市開発推進機構が行う誘導施設等整備事業支援業務の対象となる公益的施設は、医療施設、福祉施設等とする。
※その他、建築基準法施行令、都市計画法施行令等について所要の改正を行う。
公布:平成26年7月2日(水)
施行:平成26年8月1日(金)
報道発表資料(PDF形式)
【期日令】要綱(PDF形式)
【期日令】本文・理由(PDF形式)
【期日令】参照条文(PDF形式)
【期日令】法律要綱(PDF形式)
【整備政令】要綱(PDF形式)
【整備政令】本文・理由(PDF形式)
【整備政令】新旧(PDF形式)
【整備政令】参照条文(PDF形式)
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