平成28年5月13日
本日、都市農業振興基本法(平成27年法律第14号)に基づき、「都市農業振興基本計画」が閣議決定されました。本計画では、都市農地を、これまでの「宅地化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」ととらえることを明確にし、必要な施策の方向性を示しています。
今後、計画の具体化に向け、農林水産省を始めとする関係省庁と連携を図りながら、取組を推進してまいります。
本計画は、都市農業振興基本法第9条に基づき、都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針、都市農業振興に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等について定めた計画です。
本計画では、都市農地を農業政策、都市政策の双方から再評価し、これまでの「宅地化すべきもの」とされてきた都市農地を、都市に「あるべきもの」ととらえることを明確にしました。この上で、「都市農業の多様な機能の発揮」を中心的な政策課題に据え、都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針について示しました。 この基本的な方針の実現に向け、今後講ずべき施策として、的確な土地利用に関する計画の策定等について取組むこととしています。
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