報道・広報

宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設に係る通知を発出

平成28年6月13日

本年3月30日に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」において、観光立国の推進に寄与する宿泊施設の整備促進に向けた取組として盛り込まれていた、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設について、本日付けで地方公共団体あてに通知を発出します。

<通知の概要>

○活用を想定している都市計画制度
高度利用型地区計画、再開発等促進区、高度利用地区、特定街区

○容積率緩和のパターン
・誘導すべき区域を事前に定めて面的に緩和
・個々のプロジェクト単位で緩和

○容積率緩和の考え方
・基本的な考え方(宿泊施設部分の割合に応じた緩和)
(例)指定容積率の1.5倍以下、かつ、+300%を上限に容積率を緩和
・公共貢献による緩和と併せて行う場合の考え方
(例)公共施設整備等の公共貢献による緩和後の容積率の1.5倍以下、かつ、+300%を上限に容積率を緩和

○留意事項
・地方都市も含めた全国において、新築のみならず増改築・用途変更も含めて、大規模なものから小規模なものまで多様な宿泊施設の供給に対応
・高さ制限や駐車場附置義務などについて、柔軟に対応

○相談窓口
・各地方整備局等において、本制度の運用に関する相談窓口を設置

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局都市計画課 今村、東野
TEL:(03)5253-8111 (内線32602、32652)

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