報道・広報

「都市計画法施行令の一部を改正する政令」及び「都市公園法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
~「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」を受けた政令の改正について~

平成28年12月20日

 地方公共団体への義務付け・枠付けの見直し等を推進するため、地方からの提案を受けて、「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」が昨年12月22日に閣議決定されています。これを受けて、本日、「都市計画法施行令の一部を改正する政令」及び「都市公園法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

​1.都市計画法施行令の一部を改正する政令について

(1)背景
 良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を確保することを目的として、開発区域の面積が「0.3ha」以上「5ha」未満の開発行為にあっては、原則として、開発区域の面積の3%以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を設置することとされています。
 地域における公園整備が一定程度進捗していること、小規模な公園等の管理についての地方公共団体の負担が増加しているとの意見があること等を踏まえ、条例により、地方公共団体の判断において公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の最低限度の緩和を行うことを可能にします。
(2)政令の概要
 公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の規模の最低限度について、地方公共団体が条例により現行の0.3haから1haを超えない範囲で緩和することを可能にします。
(3)今後のスケジュール
 公布・施行:平成28年12月26日(月)

2.都市公園法施行令の一部を改正する政令について

(1)背景
 公園管理者の許可を受けて都市公園に設けられる占用物件のうち、非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物等(以下「仮設工作物等」という。)に係る占用期間の上限は、6月とされています。
 仮設工作物等は、実態としてある程度長期にわたる占用が見込まれるものであり、頻繁な更新申請が負担となっているとの意見があること等を踏まえ、占用許可申請者及び公園管理者の負担軽減を図るため、仮設工作物等に係る占用期間の上限を延長します。
(2)政令の概要
 現行制度において占用期間の上限が「6月」と定められている占用物件について、その上限を「1年」に延長します。
(3)今後のスケジュール
 公布:平成28年12月26日(月)  施行:平成29年1月15日(日)

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 都市計画課 佐藤、平賀、伊藤、堀越【1.関係】
TEL:03-5253-8111 (内線32697、32692、32695、32624) 直通 03-5253-8409
国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 佐々木、丹呉【2.関係】
TEL:03-5253-8111 (内線32932、32933) 直通 03-5253-8954

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