平成30年2月9日
都市の内部で空き地・空き家等の低未利用地が時間的・空間的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」が進行していることを踏まえ、その対策を総合的に進めるための「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
人口減少社会を迎えた我が国では、地方都市をはじめとした多くの都市において、空き地・空き家等の低未利用地が時間的・空間的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」が進行しており、生活利便性の低下、治安・景観の悪化、地域の魅力が失われる等の支障が生じています。
このような「都市のスポンジ化」に対応するため、関係法律を一括して改正し、低未利用地の集約等による利用の促進、地域コミュニティによる身の回りの公共空間の創出、都市機能のマネジメント等の施策を総合的に講じます。
(1) 都市のスポンジ化対策
[1]低未利用地の集約等による利用の促進(都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律関係)
1)複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する「低未利用土地権利設定等促進計画制度」の創設
2)都市再生推進法人(まちづくり団体等)の業務に、低未利用地の一時保有等を追加
3)低未利用地を集約し商業施設等の敷地を確保する土地区画整理事業の集約換地の特例
4)3)の制度に基づく土地区画整理事業への都市開発資金の貸付け
5)市町村による低未利用土地利用等指針の作成、低未利用地の管理についての地権者への勧告
[2]身の回りの公共空間の創出(都市再生特別措置法及び都市計画法関係)
1)地域コミュニティ等が交流広場等を共同で整備・管理する「立地誘導促進施設協定制度」の創設
2)住民団体等をまちづくりの担い手として公的に位置づける「都市計画協力団体制度」の創設
[3]都市機能のマネジメント(都市再生特別措置法及び都市計画法関係)
1)民間による都市施設等の確実な整備・維持を図る「都市施設等整備協定制度」の創設
2)誘導すべき施設(商業施設、医療施設等)の休廃止届出制度の創設
(2) 都市の遊休空間の活用による安全性・利便性の向上(都市再生特別措置法、都市計画法及び建築基準法関係)
1)公共公益施設の転用の柔軟化
2)駐車施設の附置義務の適正化
3)立体道路制度の適用対象の拡充
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