報道・広報

貴重な都市緑地である生産緑地の保全を推進します!
~「生産緑地法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~

令和7年4月4日

 貴重な都市緑地である生産緑地の機能をより一層保全していくため、「生産緑地法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景等
 生産緑地法(昭和49年法律第68号)では、生産緑地地区内における建築等の行為について、同地区の農地等が有する緑地機能の保全を目的として、市町村長の許可を要する等の行為制限を定めていますが、農林漁業を営むために行う施設の設置・管理に係る一定規模以下の行為については行為制限の対象外としています。
 令和6年11月8日に「都市緑地法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第40号)が施行され、都市における緑地の質・量両面からの確保をより一層推進することとしているところ、貴重な都市緑地である生産緑地についても、その機能をより一層保全していくため、行為制限の対象外となる行為を見直す必要があります。
 
2.政令の概要
 行為制限(市町村長の許可等)の対象外である行為のうち、休憩所・加工工場・直売所・農家レストラン等の施設の設置・管理に係る一定の行為について、行為制限の対象とします。
 
3.スケジュール
 公布:令和7年4月9日(水)
 施行:令和7年5月1日(木)

     

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局都市計画課 青木、窪田、副島
TEL:03-5253-8111 (内線32624、32-683) 直通 03-5253-8409
国土交通省都市局公園緑地・景観課 寺岡、藤田、齋藤
TEL:03-5253-8111 (内線32-933) 直通 03-5253-8954

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