報道・広報

都市再開発法施行令及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案について

平成24年8月29日

標記政令について、本日公布されましたので、その関係資料を公表致します。

1.背景

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく、特定建築者については、都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年法律第三百二十四号)において、公募によらないで特定建築者となる事ができる者が定められているところである。
 今般、市街地再開発組合によって行われる都市の再開発を促進するため、一定の要件に該当する参加組合員である者を公募によらないで市街地再開発事業に係る建築物の建築を行うことができる者に追加する等の改正を行うこととする。

2.概要

 都市再開発法施行令及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令において、参加組合員として保留床の2分の1以上を取得することを定款に定められている者について、公募によらず、特定建築者とすることができることとする。

3.今後のスケジュール

閣 議  平成24年8月24日(金)
公 布  平成24年8月29日(水)
施 行  平成24年8月29日(水)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課課長補佐 石田
TEL:03‐5253-8111 (内線32-752) 直通 03‐5253-8414

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る