報道・広報

「駐車場法施行規則の一部を改正する省令」について

平成26年7月25日

改正の背景

  機械式駐車装置が設置された駐車場における死亡事故等の発生を受け、平成25年11月より、「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会」において事故の発生状況等の把握・分析及び再発防止策の検討を行い、平成26年3月に「機械式立体駐車場の安全対策のあり方について」(報告書)を取りまとめました。
  同報告書では、安全対策の実効性確保に向けた制度的課題として、駐車場法施行令第15条に基づく大臣認定制度の下で、機械式駐車装置の構造・設備と併せて安全性についても一体的に審査・認定を行う仕組み、そして安全性に係る審査に際して第三者機関の技術的知見を活用する仕組みの検討が必要であるとされました。

改正の概要

(1)安全基準等への適合要求(第4条第1項関係)
  駐車場法施行令第15条に基づく大臣認定制度の下で、機械式駐車装置の構造・設備と併せて安全性についても基準を定め、これらの基準への適合を認定の要件とすることを規定。
(2)登録認証機関制度の創設(第4条第2項、第5条~第21条関係)
  機械式駐車装置の安全性について、第三者的な専門機関が国の代行審査を行う制度として、安全性に係る認証の手続、当該事務を行う者(登録認証機関)の登録手続・要件及び登録認証機関の中立・公正な運営を確保するための所要の規定を整備。
(3)経過措置(附則第3項及び第4項関係)
  この省令の施行前に大臣認定を受けて現に設置されている機械式駐車装置については、施行後においても引き続き、大臣認定の効力があるものとみなす。また、この省令の施行日から1年6月の間に限り、この省令の施行前に大臣認定を受けた型式の機械式駐車装置の設置を認める。

今後の予定

  施行日:平成27年1月1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

本文(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局街路交通施設課 大坪
TEL:03-5253-8111 (内線32-847) 直通 03-5253-8416 FAX:03-5253-1592

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