平成26年8月1日
1.改正の背景
「大規模開発地区関連交通計画マニュアル」が改訂(平成26年6月)され、事務所施設の発生集中原単位が減少したこと及び「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第39号)の施行に伴い、各地方公共団体が定める駐車場条例の雛形である「標準駐車場条例」を改正しましたのでお知らせ致します。
2.改正の概要
(1)附置義務基準値(附置を義務づけられる駐車施設1台あたりの建築床面積)の目安等の改定(標準駐車場条例第25条)
・主に、事務所施設について附置義務台数を低減
・鉄道駅やバスターミナル等に近接し、駐車需要が低いと認められる建築物について、弾力的な運用ができる旨を明記
(2)都市再生特別措置法における駐車場法の特例制度における事項(駐車場配置適正化区域、路外駐車場配置等基準、集約駐車施設等)に関する規定を追加(標準駐車場条例第23条の2等)
報道発表資料(PDF形式)
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