報道・広報

駐車場の出入口 地域の事情に応じて設置しやすく
~路外駐車場の出入口をより柔軟に設置可能とする政令を閣議決定~

平成30年12月21日


 まちづくり等の観点から、地域の土地利用や交通の状況に応じた柔軟な路外駐車場の出入口の設置を可能とする「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
 

1.背景
  駐車場法施行令(以下「令」という。)第7条第1項では、駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上である路外駐車場の出入口を設置することができない場所として、道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分等を定めています。このうち、令第7条第2項に規定する道路の部分等については、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認定する場合は、路外駐車場の出入口を設置することができることとしています。
近年、まちづくり等の観点から、地域の土地利用や交通の状況に応じた柔軟な路外駐車場の出入口の設置を可能とするニーズがあることから、国土交通大臣の認可によって路外駐車場の出入口を設置することができる場所を追加します。

  ※路外駐車場:道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
 
2.概要

 国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めた場合に、路外駐車場の出入口を設置することができる場所として、       
 [1]道路の曲がり角から5m以内 (道路交通法第44条第2号に掲げる部分)
 [2]安全地帯の左側及びそこから10m以内 (道路交通法第44条第4号に掲げる部分)
 [3]路面電車の停留場の標示柱等から10m以内 (道路交通法第44条第5号に掲げる部分)
 [4]幅員6m未満の道路 (令第7条第1項第1号ホに掲げる部分)
を追加します。
 
3.今後のスケジュール
  公布・施行:平成30年12月27日(木)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局街路交通施設課 
TEL:(03)5253-8111 (内線32846)

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