平成23年11月22日
標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
先般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、都道府県の権限を市町村に移譲するとともに、地方公共団体に対する義務付けの見直しや条例制定権の拡大を行うため関係法律を改正することを内容とする地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号。以下「第2次一括法」という。)が第177回国会において成立し、平成23年8月30日に公布されたところである。
本政令は、第2次一括法の一部の施行にあたり、国土交通省関係政令等について所要の規定の整備等を行うものである。
(1)第2次一括法の施行に伴い、並びに地域主権戦略大綱(平成22年6月22日閣議決定)及び関係法令の規定に基づき、以下の国土交通省関係政令等について、所要の規定の整備等を行う。
・道路法施行令(昭和27年政令第479号)
・都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)
・下水道法施行令(昭和34年政令第147号)
・都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)
・風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年政令第317号)
・公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)
・特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和53年政令第355号)
他 計30政令
(2)この政令は、平成23年11月30日から施行する。ただし、地方公共団体の条例や体制整備が必要なものについては、平成24年4月1日から施行する。
(3)所要の経過措置を設けるほか、所要の改正を行う。
公 布: 平成23年11月28日(月)
施 行: 平成23年11月30日(水)(一部の改正規定は平成24年4月1日(日))
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